仙台高等裁判所 昭和28年(う)902号 判決
選挙の所謂事前運動には候補者たらんとする者が、確定的に立侯補の決意をしていることを要するものではなく、その立侯補することを予して想立侯補した場合の当選を得しめる目的で選挙運動をすれば足るものというべきである。
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選挙の所謂事前運動には候補者たらんとする者が、確定的に立侯補の決意をしていることを要するものではなく、その立侯補することを予して想立侯補した場合の当選を得しめる目的で選挙運動をすれば足るものというべきである。